2013/02/25

「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について

保医発0221第31号
平成25年2月21日より抜粋

1 対象患者
 ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り、ピロリ感染症に係る検査を算定できる。
 ⑤内視鏡検査にて胃炎の確定診断がなされた患者

2 除菌前の感染診断
 ①迅速ウレアーゼ試験
 ②鏡検法
 ③培養法
 ④抗体測定
 ⑤尿素呼気試験
 ⑥糞便中抗原測定
 (①+②は同時算定可能、④+⑤、④+⑥、⑤+⑥も同時算定可能)
 (いずれかで陰性だった場合に、さらにもう1項目算定可能)

3 除菌の実施

4 除菌後の潰瘍治療

5 除菌後の感染診断
 (1)除菌終了後4週間以上経過した患者について2に掲げる方法のうちいずれかで算定可能。陰性の場合さらにもう1項目算定可能
 (2)④+⑤、④+⑥、⑤+⑥は(1)の規定に関わらず同時算定可能
 (3)1回に限り再除菌の費用及び再除菌後の感染診断に係る費用を算定することが出来る

6 感染診断の留意事項
 (1)ヘリコバクタ-・ピロリに対する静菌作用を有するとされる薬剤(PPI)が投与されている場合については偽陰性を避ける目的で、薬剤終了後2週間以上経過していることが必要
 (2)抗体測定については、6ヶ月以上経過した患者について実施し、かつ、除菌前の抗体測定結果との定量的な比較が可能な場合に限り算定可能

7 レセプトへの記載
 (1)潰瘍・胃炎の場合、診療報酬明細書の摘要欄に、内視鏡検査で確定診断した際の所見・結果を記載すること
 (2)健康診断として内視鏡検査を行った場合には、その旨を摘要欄に記載すること
 (3)感染診断を2回実施した場合にはそれぞれの検査法、検査結果を記載すること
 (4)除菌後感染診断を算定する場合には除菌終了年月日を記載すること
 (5)静菌作用を有する薬剤を投与している患者に除菌前後感染診断を実施する場合には静菌作用を有する薬剤の中止または終了年月日を記載すること
 (6)抗体測定の場合、測定年月日および測定結果を記載すること

8 その他はガイドライン参照

4 件のコメント:

  1. あのですね、内視鏡検査なのですが
    除菌をする直前に施行しなければならないのでしょうか?
    それとも 何ヶ月以内に内視鏡検査をしていれば良い
    とかの基準はあるのでしょうか???

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  2. 先生こんばんは、すでに健診や過去の内視鏡検査で胃炎が確認できたものについては、その所見と診断をレセプトに書けば良いと読み取れますが、何ヶ月以内、という基準については探しても見つかりませんでした。ちなみに、前後関係から年は入れずにわかるだろうとコメントに「年月日」でなく「月日」のみを記載したところ査定されたことがありますのでお気をつけください。

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  3. 遅くなりました。
    御教示有り難うございました。

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  4. あ、いえいえ
    お役に立てず申し訳ありません。

    ④抗体測定 ⑤尿素呼気試験 ⑥糞便中抗原測定
    は同時に二つまで測定が可能です。
    あと、レセプトコメントはうるさく言われそうですね。

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